分譲マンションを初めて賃貸されるオーナー様より、こういった内容の質問を良く頂きます。 それでは、分譲マンションを貸した場合の税金はどのような仕組みになっているのでしょうか

【分譲マンションを賃貸している時の税金について】

分譲マンションを賃貸している場合、入居者の方より受取った家賃等の収入は、不動産の所得となりますので、所得税の課税対象となります。所得税額 は、不動産の所得に、他の所得を合算して総合課税されます。 所得税の課税対象となります。「不動産所得」とは、「収入」から「必要経費」を引いた、残りの金額を指します。 よくオーナー様よりご質問頂く「収入が発生するから、税金はかかりますか?」の答えは、厳密にいうと「収入から必要経費を引いた際に不動産所得があれば所得税の課税対象となるので税金がかかります。」という事になります。 ちなみに、不動産所得が年間20万円以下の場合は非課税となります。(*給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 *同族の会社の役員などで、その同族会社にお部屋を賃貸している場合等は対象となりません。)

ポイント(1) 不動産所得の計算方法

不動産所得(課税対象金額) = 総収入金額 - 必要経費

ポイント(2)収入金額とは

家賃・礼金・更新料
共益費などの名目で受取る電気代・水道代・掃除代等
その他敷金や保証金などの内、返還を要しないもの

ポイント(3)必要経費とは

分譲マンションを貸す事に要した費用の内、一定のものは必要経費として収入金額から差し引く事ができます。
土地・建物にかかる固定資産税・都市計画税
修繕費(資本的支出に該当するものは除きます)
損害保険料(その年分のみ)
管理会社への管理費
管理会社へ管理を委託した場合の管理手数料
入居者募集の為の広告宣伝費
税理士・弁理士への報酬で不動産賃貸にかかわるもの
減価償却費
分譲マンション購入の際の借入金金利(事業開始後に支払った部分)
その他の雑費(消耗品等)
ちなみに、管理会社への修繕積立金・分譲マンション購入の借入金の元本返済分・住民税・所得税は必要経費としては認められません。
初めて賃貸されるオーナー様にとっては聞きなれない言葉も多かったと思います が賃貸収入と税金の関係をしっかり把握し資産運用することが大切です。