分譲マンションの賃貸のお部屋には、一般のアパート・賃貸マンションには付いていないことの多い照明器具やカーテン等の備品が付いている場合があります。
これらの備品は、以前住んでいたオーナーが置いていったものである場合が多く、賃貸で借りた入居者の方には喜んでいただける場合が多々あります。しかしこれらの備品が原因で、逆にトラブルを生む場合もあります。
トラブルとは、オーナーはこれらの備品を好意で置いていっただけであり、入居者の使用は自由だが修理・交換までは責任を持ちませんといった場合です。当然、備品が故障すれば入居者はオーナーへ修理して欲しいと言い、オーナーは修理しませんとなることでしょう。単純なトラブルのように思えますが、実は日常茶飯事のトラブルなのです。
トラブルの予防策は、このような好意で置いていかれる備品であっても、入居者へは契約前にしっかりとその備品の扱い(故障の際には誰が修理・交換しなければならないのか)をお伝えすることです。その為には、オーナーは事前にそれらの備品を「設備」として置いていくのか、「残置物」として置いていくのかを決めておかなければなりません。

備品

  • 取り外し・持ち運びが容易にできる物と考えれば分かりやすいと思います。照明器具・カーテンのほか、エアコン、ウォシュレット、食器洗乾燥機、ディスポーザー、芝刈り機など。

設備

  • 設備とは付帯設備のことであり、お部屋と一緒にその備品を貸すという扱いになります。設備の修理や交換が必要になった場合、オーナーの責任と費用負担で対応するのが一般的です。

残置物

  • 残置物の修理や交換が必要になった場合、オーナーには修理・交換の必要がありません。しかし賃借人が不要とした残置物は、オーナーが撤去・処分しなければならず、賃借人は許可無く処分・交換・撤去することもできます。また賃借人の入居時点では、残置物は使用可能な状態でなければなりません。

分譲マンションを賃貸として貸す場合、事前に備品は「設備」と「残置物」の区別を明確にし、トラブルの起きないように心がけましょう!