不動産はお客様の大切な資産ですので、不動産会社が売主様の承諾もなく勝手に売却活動をする事は出来ません。不動産を売却するには、『売却活動をこの会社に依頼しています』という契約を書面で行なわなければならないのです。その、売主様と不動産会社の間で結ぶ契約のことを『媒介契約』といいます。媒介契約は内容により下記の3種類があります。
【媒介契約の種類】

専属専任媒介契約

  • 専属専任媒介契約とは、不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約のひとつ。専任契約と同じで、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のものです

専任媒介契約

  • 専任媒介契約とは、不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約のひとつ。依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のものです。

一般媒介契約

  • 一般媒介契約とは、不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約のひとつ。特定の業者に限らず、複数の業者に取引の仲介を依頼することができるです

*税などの媒介契約でも掛かる費用は一緒ですが、新聞折込広告、不動産情報誌等の媒体への優先的掲載などで違いが出てきます。
【ワンポイント講座】

媒介契約と売買契約って似てるよね?

  • 媒介契約は、あくまで『売却活動を不動産会社に依頼する契約』です。それに対し売買契約は不動産を売買する事を約束する契約です。媒介契約は不動産会社に不動産を売る契約ではありません。媒介契約を受けた不動産会社が売却活動を行い、買主様を見つけ合意した後に、売主様と買主様の間で売買契約を結ぶ事になります。