瑕疵担保責任の制度とは、もし買主様がご購入後、目に見えない欠陥(瑕疵)があったとき、売主様がその修復などの責任を負うという制度です。
もしこの瑕疵担保責任の取り決めを売買契約時書面で結ばないと、大変なことになる可能性があります。
民法上では、買主様がご購入後瑕疵を見つけた場合(発見後1年以内)、売主様は責任を負うとなっています。売買後10年たった後にこのような事が起こったら売主様は大変ですよね?
そこで中古住宅の場合一般的には、売主様を保護するために、売買契約時に期間を決めて瑕疵担保責任を決めます。
【住宅の基本性能に関わる物】

(1)雨漏り

(2)シロアリの害

(3)建物構造上主要な部位の木部の腐食

(4)給排水設備の故障

以上の4点になり、その4点が引渡し後一定期間内に発見された場合、売主様に修復義務がある事を『瑕疵担保責任』と言います。
売買が個人同士の場合、特約で、「売主は瑕疵担保責任を負わない」 とすることも、権利行使の年数を定めることもできます。